個人で台湾にお店を構えたいと言う方は沢山いると思います。
台湾は、親日でとても日本人にとっては居心地の良い国でもありますしね。
また、日式の食べ物屋さんが沢山存在していて、「 日本の本場の味を台湾で作りたい ! ! 」と言う方も、いるかも知れません。
しかし、台湾で商売をするには税金を納税する義務もかかってきます。
今回は、台湾で個人商売をする際、今後かかってくるであろう税金について考えて行きます。
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1 お店の名前
お店の名前を付けることは、これからの「 お店のあり方 」を考えるのと一緒で大切ですよね。
しかし、お店の名前を登録すると言う事は、「税金を収めます」と申告する事と一緒です。
「 夜市 」や「 露天 」で商売をする場合は話が違ってきますが……お店を台湾で構える場合は必要な事だと思います。
名前を登録した祭は、その名前が他の人に使用されないように台湾国内で保護されます。
「 フランチャイズ展開 」を考えている場合も、名前を確保しておかないともったいない事に……
ある〇〇ドリンク屋のフランチャイズ契約は、名前を使用するだけで300万元が必要とか言う話も…
日本円にすれば名前の使用権だけで「900万円 ! ! 」、お店が一軒作れますね。
名前の登録と同時に、どのように税金を納めるかの申告は、「 販売規模 」「 敷地の規模 」で変わってきますので、次に備忘録として書いて行きます。
2 売上の規模
個人でお店を作るときにも、必ず1ヶ月の売上をプランニングしますよね。
その売上が「 〇〇万元以下 」なら「 〇ヶ月に1回 」、「 自己申告 」にて税金を収めるように申請します。
その反対に、「 〇〇万元以上 」なら「 レジ『POS』」をお店に設置し、販売記録を「 税理士 」 or 「 税務局 」に「 毎月報告 」するように申請する事になります。
レジの記録を下に、税金計算がされて納税金額が決まる訳ですね。
ここでのポイントは、「 レジを設置 」した場合は、お客にレシートが発行されます。
台湾の「 販売レシート 」は「 宝くじ 」にもなっているので、お客さんがレシートを必ずと言っても良いくらい求めてきます。
これは、お店側がレシートを回収して、「 取り消し処理 」にて「 税金逃れ 」が出来ないようなシステムになっています。
台湾のシステムは、「 良く出来ているな 〜 」と関心させられますね。
もし、個人でお店を作られる場合、お店を作る人の「 夢 」にもよると思いますが、お店が軌道に乗るまでは、「 自己申告制の規模 」のお店をおすすめします。
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3 敷地の規模
お店を構える場合、お店の大きさによっては、強制的に「 レジ 」を導入しなければならない場合があります。
これは、「 敷地面積〇〇以上 」は、レジの導入が義務付けられているからです。
この意味は、「これだけの敷地があれば〇〇万元以上の売上になるだろう ! ! 」との考えの下だと思われます。
「 売上規模 」で「 自己申告 」の申請をしても、「 敷地面積 」が大きいため「 レジ管理 」になってしまう事があるわけです。
4 事例
とある台湾南部にある牛肉麺のお店の話ですが、税務局の隣に隣接しています。
このお店は凄く繁盛していて「私も行きましたか美味しかった ! 」税金の申告は、「 自己申告 」をしていました。
このお店には、税務局の人も沢山食べに来ていた為、「 〇〇万元以上の売上がある事からレジを置くように 」とのお知らせがあり、レジを置くようになったと言うことです。
もし、個人でお店を考えている場合、このお店のように軌道に乗るまでは、「 自己申告 」で納税出来る規模のお店をおすすめします。
台湾に行かれた際、小さなお店でレシートを出しているお店は少ないはずです。
そのお店は、「 自己申告 」をしているお店に違いないのですが、何故皆は「 自己申告 」をしているのか、少し考えることをおすすめします。
さいごに
ここに書いている事は、ココドスが、次回お店を作るための「 備忘録 」となります。
もし、個人で台湾にお店を作りたいと言う方は参考にして頂ければうれしいです。
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